入社日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に、年次有休休暇を付与することが法律で定められています。九州警備保障では、全社員の有給休暇の完全取得100%を目指しています。
参考サイト:厚生労働省
警備の仕事は社会保険に加入されていない方が多いと聞きますが、九州警備保障の社員は100%加入しています。
社会保険に加入していると、万が一のケガや病気で仕事を休んだ時に「傷病手当金」が支給されます。
※国民健康保険に傷病手当金はありません。
入社日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に、年次有休休暇を付与することが法律で定められています。九州警備保障では、全社員の有給休暇の完全取得100%を目指しています。
参考サイト:厚生労働省
ケガや病気などで働けなくなった時には、その収入保障として「傷病手当金」があります。社会保険に加入することで得られる手当金です。健康保険給付として受ける療養だけでなく、自費診療でも仕事に就くことができない証明がある場合は支給の対象となります。
社会保険のうち、健康保険料と厚生年金保険料については、決められた保険料を会社が50%負担する仕組みになっています。国民年金や国民健康保険は、個人が全額負担することになりますが、社会保険は会社が従業員の負担額と合わせ一括で、毎月協会けんぽや年金事務所に納付します。
40歳以上65歳未満の方は介護保険料が徴収されますが、これも同様に会社が半額負担します。