ここが安心4 万が一のケガや病気でも、収入が保障されます! ケガや病気などで働けなくなった時には、その収入保障として「傷病手当金」があります。社会保険に加入することで得られる手当金です。健康保険給付として受ける療養だけでなく、自費診療でも仕事に就くことができない証明がある場合は支給の対象となります。 傷病手当金の豆知識 仕事を休んだ日から連続して3日間(待機)の後、4日目以降に対して支給 支給期間は支給開始した日から最長1年6カ月で、収入の3分の2が支払われる 参考サイト:全国健康保険協会 今すぐ求人検索